空き家・空地の放置問題の解消を目指して~
2021年2月10日付、法制審議会において、「民法・不動産登記法(所有者不明土地関係)の改正等に関する要綱案」が決議されました
➡相続登記の義務化を定めるものです
この法案は
①所有者不明地
②所有者不明空き家
等に関する問題の解決に向けた国の取り組みの一つです
これまでは、
①相続登記は義務化されておりませんでしたので、相続などが発生した場合においても、相続登記が行われないケースが散見されてきました
(所有者等の関係者が多く存在する場合なども遺産分割協議・相続人間での話し合いなど、時間・労力がかかるケースが多いのも原因の一つです)
➡結果として、相続登記を行わなわず、放置するケースが増えてしまったのです
②もう一つの原因とみられているのが、不動産の所有者が住所を変更した際に、これに伴う登記手続きが義務化されていなかったという点です
上記2点の現状に合致させる登記簿の内容の変更が義務化されていなかったことで、不動産の所有者台帳と現状に乖離が生じ、放置される空き地・空き家がが増加してしまった➡所有者不明土地・空き家問題という事になります
この状況を打破・改善するための法改正という事です
所有者不明不動産に関わるデメリットは以下の通りです
(所有者確認のできない場合)
①不動産を動かす際に問題が起きる
(所有者に係る情報が現状と乖離(名前・住所などの相違等)していてはっきりしていないため、所有者であることの証明が難しい
②利活用も難儀である
アパート経営・駐車場経営等の利活用に関しましても、所有者確認は必須であるからです
③空き家の利活用に関しても、所有者確認は必須です
④金融機関も融資の対象としてみるという場合にも、もちろん、所有者確認は必須であります
⑤時間・年月が経過すれば、相続関係者の中でもさらに相続が起きたりしてしまいます・・これに関しても勿論、所有者確認は必須ですので、登記は必要となります
誰のせいでもないのかもしれませんが、動かせない財産となってしまう可能性がかなり高めであります
実際に、相続案件のご相談があって10年くらいで纏まるケースが多いのではないかと思われます
5年で決着がつくのは早い方ではないかと思われます
相続財産で都心部の不動産などに関しては誰しも興味がありますので、何とかしようと動かれるケースも少なくありませんが、問題のある不動産であったり、遠方の不動産であったりした場合には、放置されてしまうケースが多くなることでしょう
実際に相続された不動産を見たこともないし、知らなかったという相続人の方の割合が多いのですから・・・
放置不動産は、相続人の方々の生活には直接関係ありませんので、放置していても個々人の日常生活に直接影響も出ないことが多いこと、また、親族との話・方向性が纏まりにくいこと(誰の意見が正しいというものではないので)・集まって話し合う時間などに係る問題なども影響し、時間ばかりが過ぎてゆくことが多いのです
ただし、放置不動産(所有者不明不動産含む)に関しては、かなり話題に上がることが多くなってきました
一方、不動産市場に物件の発現率が状況が続いて、相場は高止まりしております
もし仮に、売却するだけ、という事であれば、現在はチャンスと言えそうです
放置不動産(所有者不明不動産)の近隣住民の方は大変迷惑をされておりますし、困っている状況も継続しております
管理不十分な不動産は周辺に迷惑をかけてしまうものです(朽廃家屋の倒壊・動物の棲みつき・植物の繁茂、延伸・不法投棄などのごみの問題・不審者の出入り・子供たちの侵入等など)
離れて住んでしまっていれば、日常の生活には関係ないと思われますが、いざ、その不動産を原因とする事態が発生してしまう事もあるかもしれません
私ども不動産業者も、物件枯渇状態の不動産市場から、何とか新物件などを探されるお客様にご紹介する不動産を探すため、ポスティングなどに歩いておりますが、空き家も増えましたし、空き地も同様に増加中のようです
(空き家だからと言って売り物である可能性も低いのですけれども・・)
国としても、色々と解決策を考えて、相続登記に関する義務化を進めているようです
少子高齢化社会を進む日本において、人口減少が進めば、購入希望者も減少してしまうます
実際に欲しい場所・欲しくない場所の区分もかなり進んでいるケースも散見されます
ご自身・関係者様が現在・将来も使わない予定という不動産がございましたら、お声がけくださいませ