相続財産に係る相続登記の放置している場合
➡罰則が科されるようになりました
相続登記義務化について
(2024年4月1日より)
これまでは相続登記については、期限・罰則などはありませんでした
しかしながら、現在の社会状況(所有者不明不動産の激増)により、解決策として相続登記義務化が為されます
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所有者不明不動産は、日本全国において410万haという面積に相当するという調査結果が出ています(H28年度調査)
これは既に九州の土地面積(368万ha)を越えております
高齢化社会となっている今後において、死亡者が増加した場合、所有者不明不動産問題はどんどん深刻化することが懸念されております
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上記の背景より、所有者不明不動産を増加をさせない施策として、相続登記の義務化が為されることとなりました
2024年4月1日以降「義務化されるルール」
①相続(遺言含む)によって不動産を取得した相続人は、その取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならない
②上記ルールに違反をすると、10万円以下の過料に科される
③対象者・・過去に相続していながら、名義変更をしていないまま放置しているケース
(義務化が始まる前に相続を開始している場合で、現在においても相続登記を完了していない相続人も対象となります)も、全て罰則の対象となります
※故人の死亡した日から3年ではありません・・・➡遺産分割協議で不動産を取得した場合には、遺産分割協議が成立した日から3年以内の申請という事になります
☢義務化が始まる前に相続を開始している場合で、現在においても相続登記を完了していない相続人も対象となります☢
※ただし、義務化が始まる日(2024年4月)から3年以内に相続登記を完了させれば、過料は科されないという事です
(相続登記未了の不動産がある場合には、早急に着手がお勧めです)
しかしながら、事情があり、相続登記が完了できないという方にも「相続人申請登記」という制度が新設されますので、ご安心ください
(相続に係る問題として一番多いケースは「遺産分割協議が纏まらない」という事ですよね)
この際に、法務局に対して
①登記上の所有者が亡くなった事
②自らが相続人であること
を申し出る制度です
➡この申し出を行うと、3年以内に相続登記の申請義務を履行したものとみなされ、10万円以下の過料を一時的に逃れることが可能です
(この申し出を受けると、法務局の登記官が職権で、申し出た人の氏名及び住所などを登記します)
この時の登記においては持ち分の記載はされません
相続人申請登記は、あくまでも「報告的」な仮の登記となります
➡相続人申請登記のみでは、売却などはできません
また、相続人のうち1人が相続人申請登記をした場合であったとしても、その効果は他の相続人までは及ばないことになっております
(=1人づつ申し出をする必要があり、申し出をした人ごとに登記簿に記載が為されてゆきます)
弊社においても、年齢を重ねられた方々からのご相談は増加中です
果たして、
・所有をつづけ利活用される(賃貸活用など)
・ご親族の誰かが住まう
・売却を検討する
等など
色々な選択肢が存在しますし、関係者様方もそれぞれご自身なりのご意見をお持ちです
誰のご意見が正しいという事もありませんので、どうしても長くなってしまいますが、いずれ決着をつけねばならない問題であります
早めのスタートが望まれると思います
空家のままにしておくという事象の、大半のケースにおける理由
・自宅が既にあるので、実家は利用する予定がない
・遠方であるので、出向く機会・理由がない
・親が遺した家財などを片付けるのが億劫である
等など
最終的にどのような結果が待っているのかは分かりませんが、
私ども不動産業者は依頼者のご希望(複数人のケースが多いので、纏まりにくいのは当然ですけれども)をできるだけ叶えることができますよう動く所存でございます
⚠放置することによって起こり得るリスクが生じる可能性はありますよね
①倒壊などのリスク
②維持管理に係る費用の負担
③近隣エリアへの迷惑をかけるリスク
④売却できない負動産を抱え込むリスク
⑤税制面の優遇が受けられなくなるリスク等など
✪所有されることを選択とする場合
(勿論、放置空き家も含まれます)
➡上記以外にも手間はかかるし、費用も掛かり、何かあった場合には、責任も負わねばなりません
(ご親族間のご意見が纏まらず、拗れているという状態が続き、方向性が見えなくとも、結果は同じです)
遺された財産に係る考え方、捉え方はご親族といっても、皆様それぞれ違って当たり前なのですが、いざ、何か問題が生じてしまった場合には、関係者全員にその責任は及んでしまう事になります
相続が起こると、仲の良いご親族関係においても、ヒビが入ってしまうという事があるというのもよく聞く話ではございます
しかしながら、少子高齢化の時代は既に到来しておりますので、国民誰しも対応していかねばならない問題であることも確かなことであります
自分たちの世代で纏めるのか、それとも、次世代まで引きずってしまうのか・・・・
難しい問題であり、正解はございません
「早めに動きだす」ということ
これだけは正しいと言える事なのかもしれません・・・
住空間Arcadia株式会社
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