🎉ご売却物件大募集中🎉
💦小さいものから大きなものまで、いろんな物件が全体的に不足しています💦
お客様がご所有されている大事な財産である不動産(土地・戸建・マンション・賃貸収益物件であるアパートなど・またはビルや店舗など)
とにかく、現在はいろんな方々がいろんな用途の不動産を探していらっしゃいますが、相変わらず市場には物件が不足していて、長い間探されている方が多いのも事実です。
こんなことは不動産屋のホームページを見れば、どこにでも書いてあることであると思いますが、でも、実際に物件は不足しているのです。
東京都内の不動産に売れない物件は無いと言っても過言ではありません。(いわゆる告知物件もかなり市場に出ています。お値段が高くつかないので、思ったよりも早めに売却済みとなっております)
ご売却を考えられる際に、まずはご所有の不動産のいろんなことが気になる方が多いと思います
もし仮に以下のような不動産の関わることでお悩みがあるならば、一度ご相談ください
①ご所有の不動産が現在売却するとすれば、幾らくらいなんだろうか
②残債が残っているけれども、売却は可能なんだろうか
③買換えを希望するけれども、売却と買換え先の進め具合はどうすればいいのだろうか
④親族間で相続した物件が、いろんな事情で膠着状態になっているけれども、どうしたら動かすことができるだろうか
⑤建物は古いし、雨漏りなども見受けられる状態、もしくは建物が傾いている状態があるけれども、果たして売却は可能だろうか
⑥⚠告知物件⚠(事件、事故履歴がある)だけども、売れるだろうか
⑦近隣の空き家が無用心で、周囲の人が迷惑している
⑧親族または知人が不動産の売却するかどうしようかと悩んでいる
⑨既に査定はしてもらって売却価格は大体把握できたが、その査定価格に満足していない
⑩既に売却活動に入っているが、望んでいる結果が出てこないので、依頼する不動産屋を変えたい
⑪素早い結論・入金を求めているので、買取をしてほしい
⑫現在土地を持っているが、そこに住宅又は賃貸住宅を建築したい
⑬再建築不可の土地といわれているが、売却したい
⑭借地権なので、売却にあたり地主さんとの話し合いが必要なので、調整して欲しい
⑮「特定空き家等」であると行政から助言や指導が来てしまったので、勧告を受ける前に処理したい
⑯現在の市場相場を知りたい
⑰競売にかけられそうなので、その前に任意売却で売り抜けたい
⑱近隣住民と関係が良くないので、売却して新しい場所で新生活を始めたい
⑲お子様の学校の関係や、お仕事の関係で引越ししたいので、現在所有している不動産を売却または賃貸に出したい
⑳所有している不動産が近隣住民の方に迷惑をかけているようなので、一度売却したらいくらか査定していもらいたい
㉑土地の大きさが40㎡以下であるが、売却は可能だろうか
㉒土地や戸建てではなくて、マンションの一室であるが、売却または買取は可能だろうか
㉓古いマンションで、管理会社も現在は入っていないし、管理組合も機能していないし、自主管理状態であるが売却は可能なのだろうか
㉔空き家を所有しているが、賃貸利活用または売却を考えているが、リフォーム工事が必要であると思われるので、リフォームにどれくらいかかるのか予算の幅を知りたい
などなど・・・
皆様それぞれ、ご売却を考えられる際には、いろんな悩みを抱えていらっしゃると思いますし、何が悩みになるのかがはっきりしない場合も多いと思います。
不動産の売却は大きな財産の動くことですし、関係者も多いですし、相続などが起こると、いきなり権利者が増えることだってあり得ます(例えば、お子さんの結婚相手の実家が意見してきたり、遠い孫まで出てきたりと、時間が経過すれば、考えてもみなかったことが次々に起きてくるのが普通です。
相続財産を一度も見たことがない場合だってケースとしてはかなりい多いですし、私の知り合いでも、相続財産のうちに地方の山の周辺のどこかというケースもございました。(これはまた大変です。地方の物件の場合には、東京の常識を持ち込真内でくれと役所に行っても言われ東京の常識が通じない場合も結構ありますし、そもそも境界が樹木にスプレーしてあるだけであったり、杭が抜けてしまって既になかったり、近所の家が境界を越えて建築されていたりとちょこっと大変なことが起こりうる可能性が高いのです。
東京の整備された住宅地と違い、地方では境界などの捉え方がファジーであるなぁと思うことが大変多く戸惑うことも少なくありません。もし仮に相続財産が近所ではなくて、見たこともないと言った場合には、一度関係者を集めて現地をチェックしておくことは必要なことであると思われます。これは関係者以外のものが隣接地などに伺っても、逆に警戒され、揉めるということになる可能性も高いです。
特に取得時効(①短期取得時効→占有開始時期における善意無過失で10年 ②長期取得時効→善意でない場合20年)というものも法律上ございますので、一定期間放置しておくと、所有者としてその状態を認めたことになるといった状況になることもありますし、越境を解消するのは本当に大変です。このようなことが起きる前に処置しておいたほうが良いし、もし仮にそのような状態になっていることがあるにしても、撤去は難しいケースが大部分ですが、早めに覚書等を取得するとかの処置は必要ですし、境界を新たにきちんと入れなおすなどの処置は緊急事項になると思います。ただ、長い間放っておかれて状態があると、近隣感情もありますし、越境があったとしてもその方にとっても不動産は大事な財産ですので、何が正しいとか正しくないとかと言い合いとなってしまうことが多くのケースとしてあり、解決するのに時間がかかる(売却しようと思ってもその事象がお値段に響くことにもなりかねません)ので、とにかく早目の行動は必要であると言えます)
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※善意無過失(自分の物と信じて疑わない状態での占有)・悪意(善意無過失以外の状態での占有)
➡所有権の時効取得については、民法162条に規定されており、長期の取得時効と短期の取得時効がある。
①長期の取得時効(同条1項)は、20年間、所有の意思をもって平穏かつ公然に他人の物を占有することによって所有権を時効により取得できるものである。
②短期の取得時効(同条2項)は、10年間、所有の意思をもって平穏かつ公然に他人の物を占有した場合で、さらに占有を始めた時に善意・無過失であった場合に認められる。
※所有権以外の財産権を取得する場合については、民法163条によって規定されている。すなわち、所有権以外の財産権を自己のためにする意思をもって平穏かつ公然に20年または10年これを行使することで取得できる。20年と10年という期間の違いは所有権の場合と同様、占有を始めたときにそれが他人の財産権であると知っていれば20年で、そうとは知らず、知らないことについて過失がないならば10年である。
➡(!!!⚠😲放置しておくと大変面倒なことになりそうです😞⚠!!!)
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不動産にはマンション・土地・戸建・収益用アパート・商業ビル等いろいろと種類も状況もありますが、この世で売れない不動産はございません。
とにかく一度売却に向けて動き出してみることです。
そうすれば、動く前にはわからなかったことも出てくる可能性もありますし、動き出したことによって新たに発生する事項もあるでしょう。
しかし、不動産という大きな財産を動かすということは、買主様に対して現状ある状況を全て出さねばいけませんので、遅かれ早かれはっきりしなくてはいけないことであります。
何でも解決できるとは思っておりませんし、短時間では解決できない事例もありますが、少しでも前を向いて進むことができるような策をご提示することは可能であると自負しておりますし、当社として努力しています。
💪当社と一緒に解決に向かって、新展開を目指して進んでみましょう💪
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