「相続土地国庫帰属制度」
2023.4.27よりスタート!!!!
不要(いらない)と思える相続財産(土地)を、国に引き取ってもらえるチャンス🚀
「所有者不明土地・撲滅」に向けて国が動き出す!!!!
今の世の中、親が残した不動産をどうするのかという事に悩んでいる方が増加傾向にあるようです
・ローンのついたままで、借り手のいないアパート
・地方の実家の処置
・老朽化して利用していない別荘
・引き継いだ山林の管理
等などの相続してしまった不動産に対し、困惑されるケースがそれです
➡「いらない不動産」と思われる不動産は、負担となってしまう事が多いようです
世間において、不動産は高止まりしている相場が継続中ではございますが、その一方で、
「所有者不明土地問題」が大問題となっております
「所有者不明土地問題研究会」の調査によれば、
✪2016年の調査・・・全国の所有者不明土地の面積≒410万haに及んでいる状況があるようです
(この面積は九州の面積367.5万haを既に凌駕している)
✪今後このまま推移していくと、2040年頃➡720万haまで拡大するのではないかという試算があるようです
(国土面積の約2割・北海道の面積に匹敵するらしいです)
〇所有者不明土地問題にかかわるパンフレット〇
法務省民事局
①不動産を取得した相続人に対し、その取得を知った時から3年以内に相続登記が義務付けられます
②の登記官が他の公的機関(住基ネット等)から情報を所得し、職権で登記に表示するらしいです
相続登記の義務化によって、相続した財産につき登記(住所移転も含む)をしないと罰則(過料)ありとなります
✪「相続土地国庫帰属法」に関するチラシ
政府の本気度が伝わってきます・・・
不動産は大きな財産でありますので、相続などでもらう事は嬉しい事柄ではありますが、利用する予定がないといった場合には、負担に感じてしまう事も少なくないようです
(都心部の不動産に関しましては、売却もスムーズに進むことも少なくありませんので問題はなさそうに思えますが、それでも管理に関する問題は勿論、残ります)
★国が引き取るといっても、勿論、そこには条件(要件審査)が存在致します★
(審査で承認クリアとならなければ、国に引き取ってもらえません)
1.要件審査の条件(現在判明している事です)
①建物が建っていないこと
②土地に担保権や使用収益権などが付されていないこと
③他人の利用がないこと
④土壌汚染がないこと
⑤隣地との境界が確定している事
等など
また、🚫審査基準外🚫となるのは
①勾配のある崖地
②土地の管理、処分に支障があるような工作物が存在する
③地中埋設物が存在する
④隣地所有者などとの間に裁判に発展するような深刻なトラブルが存在する
⑤土地の管理、処分に支障が出るような多額の管理費用・労力がかかる
等など
〇申請先/法務局または地方法務局となる予定(要件審査が行われる)
〇対象/土地のみ(建物は含まれません)
〇申請対象者/①土地を相続または遺贈(相続人以外が遺言などで取得)された人に限る
②共有の場合・・・共有者全員での申請が必要となります
🚫タダではありません🚫
(タダで国が引き取ることになれば、土地の管理コストを国に転嫁され、国民にモラルハザードが蔓延するという事になりますので、以下の費用が掛かります)
①審査手数料
②10年分の土地管理費用を事前に納付
※負担金の内容は地目・面積・周辺環境などを考慮して決められるらしいです
(詳細は政令で定めるとなっています)
※10年分の管理費用がどのように算出されるのかは現段階においては不明でありますが、国有地の管理事例などを参考した場合、宅地で80万円・原野で20万円程度(いずれも10年分)となっているようです
🚫土地管理費以外にも、以下のことも念頭に入れねばなりません🚫
・農村エリアなどにおいては、田畑・山林・地方に残された先祖伝来の土地等の権利関係が複雑であることが多く、登記されていない・境界が定まっていない・地役権、入会権といった権利が付帯している場合等などの多数の問題につきましては、解決しなければなりません
・都心部エリアにおいては、農村エリアなどのような問題は生じにくいと思われますが、家屋などの解体費用・地中埋設物などの処理、撤去などの費用等が、かさんでしまう可能性があります
✪国庫に帰属でき得る相続財産は、
この制度がスタートする4/27以前に相続した土地でもよいとされています
➡かつて相続したご自身にとって不要な土地を国に引き取ってもらうチャンス到来といえそうです
✪不動産相続時の登記の義務付✪(2024.4より)
〇従前に相続した不動産についても、今後3年間での登記を義務付け
➡違反した場合には、10万円以下の過料が課されることになります
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弊社地元の品川・大田エリアを歩いておりましても、不完全管理状態の空き家・空地は散見されます
(解体される空家等は微増ではありますが、増加傾向にあるようにも思えますけれども・・)
また、不要不動産を国庫帰属にしようとする場合には、どうしても費用は掛かってしまいますし、審査が存在致します
物件のエリア・状態によっては、ご売却という選択をされる方も少なからずという事になるのかもしれません
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相続という事案が発生いたしますと、ご親族及び関係者様方のそれぞれのご意見が交錯していきます
所有を続けられるにしろ、ご売却される(今現在、まだまだ高値相場は継続中です)にしろ、どちらにしても、争族問題とならないためには、早めの動きが必要となると思われます
次世代に相続問題を残すのは親族的にも問題であります
所有者不明土地問題となる前に、まずは親族間において、問題が勃発してしまう事は多くのケースでみられるからです
弊社はお客様の相続案件につきましても、積極的に取り扱っております
相続に係るご相談は、どうしてもお時間が掛かってしまう事になります
それは何故かと申しますと、どなたのご意見が正しいという事がないからなのです
(関係者様それぞれがご自身の立場などからご意見を寄せられますので、纏まりにくく、方向性が付きにくいのも仕方がないのですけれども・・・)
「頼りがいのある弁護士事務所」のご紹介もしております
(現在進行中の相続案件は3つありますが、弁護士事務所をご紹介し、同時並行進行中です)
難しい問題ではございますが、弊社でもお力になれる場合もございますので、まずはご相談いただけましたらと思っております
住空間Arcadia株式会社
稲葉・米澤
🖊追伸🖊
「所有者不明私道対応のガイドライン」も掲載がありました
かなり前にはなりますが、私道所有者からライフラインに係る承諾料などについて法外な要求があり、お客様が契約を中断せざるを得ない物件もございました
これらの件に関しましては、まだできたばかりという事もあり、実際に私どもの会社においても理解が充分に届いておりませんけれども、直面した時には専門家とタッグを組んで取り組んでいきたいと思っております