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人生100年時代となってきています・・・
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住まいトピックス(リビング東京8/25記事)によれば、
①消費税10%に引き上げ
②空き家対策特別措置法
③「改正省エネ基準」2020年に義務化
④生産緑地の2020年問題
が取り上げられていました
①消費税10%引き上げに関しては、2019年10月1日からし消費税が10%に引き上げられることが決まっています。新築工事やリフォーム工事などの完成引渡がそれ以前であれば、消費税は8%が適用されるようです。(ただし、これには経過措置が設けられていて、2019年3月末日までに請負契約を締結すれば、完成時期が10月以降であっても8%適用となるようです。)
お住み替えやリノベーションなどを考慮されていらっしゃる方は、前倒しで検討するのが得策のようです。(勿論、個々人で準備や仕事の都合・進学・資金面の具合等色々と条件は違いますので、それがベストな時期であるとは言い切れませんが、消費全の面からするとその方向性です。)
②空き家対策特別措置法
2013年10月時点で、全国には820万戸もの空き家があることはわかっていますが、今後も人口の減少により、その増加が懸念されています。都心部はまだまだ大丈夫ではないとの見方もありますが、周辺地域は人口減の兆候が強まってきています。仕事にしても学校などにしても、地方では得られないということもありますので、都心部の人口集中は加速度を増してきているようです。(モチロン都心部でも、差異が出てきている事は否めませんけれども・・・)
2015年「空き家等対策推進に関する特別措置法」が施行され、敵査閲な管理のなされていない空き家に対し、行政が必要な措置を講ずることができるようになっています。(以前のように古屋でも土地の上に在れば、税金は安くなるという時代が過ぎてしまったのです。当社所在の品川区内でも、一昨年であったと思いますが、旗の台エリアで解体までいった古屋があったと思います。足立区などは行政として、かなり力を入れて空き家の再利用や除却などが行われています。
今までのように所有者の判断ではなくて、近隣住民や行政の判断で物事は進めることができるようになっています。空家は地域の生活環境に多くの影響を及ぼします。「適切な管理」とは何なのか、行政にお問い合わせください。すべてにおいて解体更地にしろということではございません。賃貸などの利活用ができれば、それでもいいのです。勿論ご親族の誰かが住まうのも良いです。ただ、物件の位置や大きさなどが関係者にピッタリ来ないとなかなか難しいですよね。相続で一番問題になるのは、その相続持分のようです。これはなかなか難しい問題です。とにかく時間がかかってしまいます。昨年度は当社でも、相続案件で誰も住んでいない家屋の売却事例がございました。この物件に関しては「特定空き家」であると判断される前にお話はつきましたが、業者仲間と話していると、やはり相続などで入手した不動産の売買相談は毎年増えてきているようです。
③「改正省エネ基準」の義務化
年、全ての新築住宅を対象に住宅の質の三要素(耐震・耐久・省エネ)の一つである「省エネルギー性能」が義務化されるようです。
省エネの技術は日進月歩。最新設備が何時までも的確であるとは限らないということです。ロングで見て、メンテナンスしやすい住宅づくりを意識して計画する必要が出てきているようです。
④生産緑地に指定された農地は固定資産税や相続税の特例がある反面として、原則30年間農地等としての管理義務があり、土地活用(売却・建築)において制限があります。2020年に30年の節目が来る農地が多く存在し、農地所有者は生産緑地を継続するのか、土地活用できる農地への変換を決断しなけばなりません。土地活用のニーズは多くなるのでは思われています。
🚀🚀・・人生100年時代の到来・・🚀🚀
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